値上がり必至!管理組合のマンション火災保険を見直す

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共用部の火災保険の事故発生のリスクからも空白期間は避けなければなりません。そのため、管理会社では付保している火災保険の契約満了日の半年~1年ほど前から、保険契約の提案を行ってきます。

管理会社によっては、現在の保険内容と同一ものを数社の合い見積もりで提示してくるでしょう。今後は、保険料値上げにより、掛け捨てる保険額は大幅に上がっている組合が多くなることから、支出増を抑えるための対策が必要になります。

そこで、保険料を抑制するために契約内容変更を必ず検討しましょう。その際には費用とリスクのバランスを考慮してください。

保険内容見直し項目

免責金額を設けるまたは額を上げる免責額が0円の組合は、設定することで保険料抑制効果が大きい
個人賠償特約を抜くまたは免責額を設ける個人賠償特約を抜くことで保険料抑制効果が大きい
付保割合を下げる大きくは下がらないが効果はある
長期契約にする現在の管理組合用火災保険は長期で5年で、割引があります

その他 保険料抑制のための対策

共用部給排水管更新工事を実施する築30年を過ぎた組合は、検討を開始する
少額の保険請求に注意をする 小さな事故の修繕を保険で賄うことは注意する
見積もりを取得する様々な契約内容の合い見積もりを取得する

保険内容の見直し

免責額とは

事故が発生しても○○円(免責額)は保証額から引かれるということです。免責金額が1万円の契約で、事故の復旧費用が5万円の場合は、保険会社は4万円支払います。

免責金額が大きくなればなるほど、保険料は割安になる場合が多いでしょう。

保険金額の値上がりを抑えるためには免責金額を設けるもしくは免責額を大きくすることで効果が出ます。

個人賠償特約とは

「特約の被保険者(管理組合)が居住用戸室の所有・使用・管理または日常生活に起因する偶然な事故等により、他人の財産に損害を与えるなどした結果、法律上の賠償責任を負った場合に保険金が支払われる特約」です。

専有部(住戸内)で発生した漏水で下階に被害が出た場合に、その被害を補償するために使用されることが多いです。

本来は加害住戸が加入する保険で賄うべきですが、加害を認めないとか、保険に加入していないなどの様々な理由で被害者への補償がスムーズに進まない場合に、管理会社が使用を提案することがあります。

お守りのようなものですが、これを付保すると管理組合が支払う保険料がかなりの割高になります。

なお、この個人賠償特約にも免責金額を設定できます。

また、賃貸の居住者が原因の事故についてはこの特約の対象外ですので、特に賃貸率が高いマンションでは個人賠償特約を抜いてみることを検討されることをお勧めします。 賃貸に出される際には、施設賠償責任保険に個別に入って頂くように周知します。

付保割合率とは、

「建物評価額(共用部分)の何%を保険金額にするかという割合」のことです。

一般的なマンションでは、付保割合が30~60%程度で設定されていることが多いです。

付保割合を60%前後に設定している組合は、下げることを検討します。しかし、60%から30%に下げてもそれほど大きい削減効果は期待できないようです。

ちいさな管理

費用対効果およびリスクを見極めながら、出来る限りの内容見直しで管理組合会計の支出削減に努めましょう

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