マンション管理計画書 セルフチェック ②
管理規約に関する項目
認定基準
- 管理規約の有無
- 災害時などの緊急時や管理上必要な時に専有部(住戸内)に、立入りなどについての定めがあること。また、その修繕等の修繕履歴情報の管理について定めがあること。
- 管理組合の財務や管理に関する情報の書面交付についての定めがあること
管理規約に関する項目では、管理規約を提出します。
管理規約の中に、上記②と③が明記されているかを確認しましょう。
もし規約に書かれていなければ、次回の総会において規約に追記し、規約変更のための決議を行います。
解説
●災害時などに、個人の住戸内に緊急に立入る必要がある場合があります。(〇〇号室から漏水しているなど)そのような場合にどう対応するかが明記されている必要があります。
標準管理規約 第23条では、「管理を行うものは住戸内に立ち入りを請求することができ、立入を請求された者は、正当な理由なくこれを拒否してはならない」とされています。
●管理組合の財務・管理に関する情報の書面とは、「会計帳簿」「什器備品台帳」「組合員名簿」「長期修繕計画書」などを指します。これらの書面の”交付”について、どのような場合にどうするかを規約に明記する必要があります。
標準管理規約 第64条では、「理事長は、「会計帳簿」「什器備品台帳」「組合員名簿」その他の帳票類を作成し保管し、組合員または利害関係人が理由を書いた書面で請求があった場合は、これらを閲覧させなければならない」とされています。
注意! 必ずしも、標準管理規約に準拠する必要はありません!
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