マンション管理計画書 セルフチェック ①
管理組合運営に関する項目
認定基準
- 管理者等が定められてること
- 監事が選任されていること
- 集会が年1回以上開催されていること
上記の3点について、確認に必要な書類を提出します。
一般的な組合では、管理者とは理事長のことを指します。
管理組合運営に関する項目で必要な書類は、定期総会の議事録のコピーです。
この項目で提出が必要な書類は、直近に開催された総会の議事録(必要であれば理事会の議事録)のみです。
管理者と監事が置かれていることと、集会(総会)が1回/年以上開催されているかの確認ができれば良いだけですので、簡単ですね。
議事録には、理事長および監事か選任されたという記録も明記されていなければなりません。もちろん、総会の議事録に有効な署名があることが必要です。
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