知っておくべき管理の用語

理事会に参加するとき、管理に関する用語を理解して出席すると、理解度が全く異なります。また、理事会は何を話し合うところなのか、運営方法も説明します。 前もって知っておけば理事会に対するアレルギー反応を軽減できます。

マンション管理用語

下記用語は、分かりやすく解説したものです。より詳しい用語解説は別途検索することをお勧めします。

管理組合分譲マンションの建物、敷地(土地)、附属施設の管理を行う所有者全員で構成する団体。所有者は管理組合員となる。
管理規約マンションの建物、敷地、附属施設の使用や管理に関する管理組合の自主ルール。「マンション管理組合の憲法」といわれる。
専有部一般的に居室内のこと。もっぱしている分。サッシやガラスは共用部とする組合が多い。(管理規約に明記されている)倉庫、店舗、事務所等も該当する。
共用部マンションの専有部(部屋内)以外の建物の部分および付属物(共用配管等)。同でいる
管理費マンションの日常的な管理に使われるお金。組合員が所有する部屋の広さに応じて毎月支払う。用途は電気代、管理員費用、定期点検費など。
修繕積立金長期修繕計画に基づき、計画的に実施される修繕工事等に充てるために積み立てられるお金。組合員の所有する部屋の広さに応じて毎月支払い、管理組合名義で積み立てられる。使用する場合は総会決議が必要。
管理費等「管理費」に「等」がついて表記されるものは、管理費および修繕積立金を指します。
理事会所有者から選出された理事で構成する組織。管理組合の業務を執行する。
総会管理組合の業務報告を行い、事業計画を決定する集会。管理規約により「総会で決議すると決められた事項」を決定する。法律で年1回以上開催することと決められている。
管理会社管理組合から委託を受けて日常管理を行う。主に管理組合の会計、出納、建物の維持・修繕に関する企画・実施の調整を行う。また、管理員の派遣や理事会運営補助も行う。
大規模修繕工事マンションの建物や設備に関する維持・修繕の大掛かりな工事。修繕積立金を使用し、通常15年前後の周期で行う。
管理組合の理事になったら押さえておきたい用語一覧
マンション運営 監事の仕事

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理事会は何を話し合う場なのか

一般的にマンションでは、理事会は1~2ヶ月に1度の頻度で理事会が開かれます。

多くのマンションでは管理会社による理事会運営支援業務を委託しており、管理会社の担当者が 理事会開催~協議内容~議事録まで一連の業務を代行します。

理事会で話し合われる主な内容は下記の通りです。

  • 管理組合の出納状況、会計内容の確認(月次決算の確認)
  • 総会で承認された管理組合事業の遂行(○○交換工事の実施、消防訓練の実施など)
  • 日常的な管理に必要な業務の検討と費用の承認 例:破損した駐輪ラックの補修の検討と、費用の承認
  • 居住者から出された要望への対応 例:エントランス前に駐輪している自転車を撤去してほしい など
  • 来期の管理組合事業の検討 例:機械式駐車場の部品交換の実施等計画修繕の実施 など
  • その他、管理規約で定められた事項

上記内容を協議するための会合が理事会です。

ちいさな管理

管理組合の”お金をどう使うか”を話し合うことが多いでしょう

管理会社が行う業務を監督する役目も理事会は担っています

マンション管理組合の理事会開催の流れ

理事会は、出席するだけではとても退屈で意義が見いだせないことがあります。 貴重な時間を割いて出席するのですから、マンション管理に関する議題を持ち寄り理事会を活…

参考≫ 理事会開催の流れ

そもそも、管理組合の業務とは

管理組合の業務は、共用部の管理に関するすべての業務です。

これを組合員全員で行うのですが、全員で会合を開き意思決定を図ることは難しいため、一般的には組合員の中から理事を選出し、理事会を開き日常管理に関する業務を遂行します。

  • 管理費等の出納
  • 各種使用料の徴収
  • 諸費用の支払い(会計業務)
  • 必要な修繕の実施
  • 清掃や設備点検の発注
  • 修繕計画の立案
  • 管理組合予算の作成  ・・・・
  • 総会の開催

なお、管理会社は本来なら管理組合が行う出納・会計その他管理に関する業務の一部を請け負い、業務を代行します。

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