6月6日、近畿地方整備局は、マンション適正化法に基づく業務停止処分90日を新和建設(本社大阪)に言い渡した。

処分理由は、重要事項説明会の未開催をはじめとする管理適正化法の多くの義務を行っていなかったからのようだ。

また、元従業員による管理組合財産の着服もある。

マンション管理新聞によると、一人の元従業員(管理業務主任者)で分譲マンションの管理業務(19組合)を行っていたとある。

着服はさておき、これら適正化法で定める管理会社の義務をここまで果たさないなら、会計業務をアプリ化するなどして管理委託契約から外し、適正化法から自由になればよいのではないかと思う。(=管理会社ではなくなる)

適正化法は非常に面倒な義務を管理会社に課しており、厳格な実施は困難だと思う。

今後は、未認可の管理会社が、比較的自由に管理契約を結ぶ時代が来るのではないか。