皆さんのマンションでは、理事会とは別に委員会を設置し個別の課題を調査・検討していますか?

多くの組合の理事会では、1年や2年といった短期間で理事役員が交代する制度が採用されています。このため、理事や役員には組合運営に必要な知識を習得することが難しく、管理組合の力が削がれていると感じます。

このため、課題検討の初期から終了まで一貫して取り組む組織が必要となります。

この記事では、管理組合活動における「委員会」設置の意義や方法などをご説明します。

委員会とは

委員会は、理事会の諮問機関として個別の課題を調査・検討し、その結果を理事会に進言する役割を担います。

委員会設置の意義

委員会設置の意義は、理事以外の組合員の知恵や知識を集結し、より広く組合員を巻き込んだ議論を行うことにあります。

理事会だけでは、多くの組合員の意見や本音を集めることが難しいからです。

委員会設置の方法

管理規約の見本である「標準管理規約」では、“理事会は、理事会の責任と権限の範囲内において、委員会を設置できる” とあります。

理事会の責任と権限の範囲内であれば、理事会は委員会を設置できるのです。

しかし、わたしは総会で委員会設置に関する承認を得て設置することをおすすめしています。総会で承認を得ることで委員会へのお「お墨付き」が得られ、その存在が組合全体に伝わるからです。

また、委員会運営細則がない組合は、細則を設けておく(総会承認が必要)ことも推奨されます。

委員会の種類

委員会の種類は多種多様ですが、特に下記のような委員会設置がおすすめです。

  • 修繕積立金改定検討委員会
  • 大規模修繕工事推進委員会
  • 長期修繕計画書検討委員会
  • 管理組合財政健全化委員会
  • 規約改正検討委員会・・・ほか

これらの問題をまとめて検討する委員会として、「課題解決委員会」とするのも一案です。

委員が集まらない・・・そんな時は

委員を募集しても集められないという組合が多いことでしょう。私は、委員会の委員募集は掲示物による呼びかけでは足りないと、お話ししています。

理事候補になりそうな方を訪問して、就任を依頼する必要があります。

私の知る組合では、これまでの理事長経験者宅を訪問し、委員就任を説得して回ったということです。理事長職を経験している方は、管理組合の抱える課題が見えている可能性が高く、問題意識を共有できるためです。

この委員会は、活発な議論がなされる委員会となりました。その活躍は目を見張るものがあります。

専門家の活用も視野に入れる

マンションによっては、建築士や法律の専門家などがお住いの場合があり、意外な知恵がもたらされるかもしれません。

 組合員の中に専門知識を持つ人がいなくても、

委員会設置は、「広く組合員を巻き込んだ議論を行うこと」に意義があり、設置する価値があるのです。

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